お知らせ 2021年9月、2022年10月更新

インボイス制度
(令和3年10月1日から登録申請受付開始、令和5年10月1日開始)
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
適格請求書(インボイス)とは、 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は、国税庁のHP等をご覧ください。
ミニガイド 22021年6月
印紙税の課税文書の作成者が、所定の額面の収入印紙を添付していなかった場合には、印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(自主的に不納付を申し出たときは、1.1倍に軽減)の過怠税が、添付した消印をしなかった場合には、印紙税の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。
ミニガイド 2020年9月
国民ひとり当たり10万円支給される特別定額給付金については、所得税は非課税とされています。これに対して、法人の場合は最大200万円、個人の場合は最大100万円支給される持続化給付金については、法人税、所得税の課税対象とされています。
ミニガイド 2020年6月
消費税の軽減税率導入にともなって、令和元年10月1日を含む課税期間(9月30日までの取引は除きます)から、簡易課税において、第三種事業(みなし仕入れ率70%)である農業、林業、漁業のうち軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う事業は、第二種事業(みなし仕入れ率80%)とされています。
ミニガイド 2019年6月
事業用に取得した空撮用ドローンの減価償却に当たって、その法定耐用年数は、耐用年数省令別表第一の「航空機」には該当せず、「器具及び備品」の中の「光学機器及び写真制作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、5年とされています。
ミニガイド
税法上認められている範囲内で各種の特典を活用し、支払う税金を少なくしていくのが節税です。税金と一言で言ってもいくつかの処理方法の選択肢がある場合が少なくありません。その選択肢の中からもっとも税金の支払いの少なくなる方法を選ぶのが節税の基本です。
節税の一例としては、「将来への投資」が挙げられます。
これには、優秀な人材の育成、情報化投資(パソコン導入等)や広告宣伝などが考えられます。大切なのは長期的な視野に立って“有効な投資”を行うことです。
(もちろん無駄遣いにならない投資でなければ意味がありません)